目安箱

昨日、議会本会議にて質問の機会をいただき、市長、教育長を始め、行政と議論させていただきました。

2022.06.14 Tue
  • お知らせ

昨日、議会本会議にて質問の機会をいただき、市長、教育長を始め、行政と議論させていただきました。

 

 

また、今朝の山陽新聞、中国新聞のどちらにも「スケートボードの本市の在り方」に対する私の質問を記事として取り上げていただきました。
特に山陽新聞では大きく取り上げていただき、議論に対して大きな関心を寄せていただけ、とても嬉しく心から感謝です。

 

 

今回の私の質問の主旨と、市長・教育長のご答弁を、要約、一部抜粋にてお伝えします。

 

質問に対する行政側との全ての詳細なやり取りは、また後日、録画映像や議事録が公開されますので、そちらもご覧いただけると大変嬉しいです。

 

今回の質問項目も、私のホームページ上での市民の方々からの市政へのご意見やご要望をお聞かせいただくシステムである、「福山目安箱」に寄せられた、市民の方々からの生の声も参考にさせていただき、質問を構成しました。

 

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1、スケートボードに対するの本市の在り方について

 

令和2年3月に、芦田川かわまち広場スケートボードパークが供用開始されて以来、若者を中心に多くの市民の方々に親しまれ、利用され、街の賑わいの創出や人口減少対策に有効とされる「エンターテイメント」の要素としての機能を果たしていると感じています。

 

スケートボード競技が東京オリンピックで種目として採用され、日本人選手の大活躍もあり、スケートボード人気が一気に高まり、競技人口が増加しています。

 

その一方で、一部のスケートボーダーによる街中での器物破損行為や迷惑行為が問題となっています。

 

街中で乗り回すことにより、器物を破損したと思われる事案や、街中で練習し、騒音問題や他の施設利用者が利用できなくなるといった事案も発生しています。

 

スケートボードを街中で乗り回す行為は、道路交通法に抵触する可能性もあります。それらの事案に対する本市の現在の対策、今後の対応を、警察機関との連携の現状も含めお聞きしました。

 

そうした中、スケートボードが街の活性化に寄与している側面もあると感じています。

 

今後、本市としては、迷惑行為等への対応策として、今年度中に初級者用のスケートボードパークを整備する方針ではありますが、今後、スケートボードが本市の大きな都市魅力となり、文化となっていくためには、より一層のスケートボーダーに対するマナー意識の向上のための取り組みが求められており、市としての考えをお聞きしました。

 

また、街中での使用を禁止するのと同時に、移動手段が限られる若者のためにも、スケートボードが許される場所を複数個所、市の遊休地等を活用し、簡易施設でも良いので、増やしていくことも必要なことだと感じ、市の考えをお聞きしました。

 

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それに対し市長から、

 

「迷惑行為等への対策と今後の対応については、公園では他の利用者に危険が及ぶ可能性があること、交通量の多い道路においては、交通を妨害する可能性があることから、スケートボードの使用を禁止している。
迷惑行為等を防ぐため、施設内への禁止看板の設置や警備員による見回り、また警察と合同での巡回や指導も行っている。
今後も関係機関と連携し、迷惑行為の対策に取り組む。

 

マナー意識の向上に向けた取り組みについては、昨年度、小学生を対象にスケートボード教室を開催し、マナー啓発を行った。
より多くのスケートボーダーへのマナー向上に取り組むことが必要であり、今後、教室の実施回数の増加や、対象者を拡大し、マナー意識の向上に努める。

 

施設整備にあたっては、市内に気兼ねなくスケートボードができる環境が少ないため、今年度、秋頃から工事着手し、芦田川かわまち広場に初級者用の施設を増設し、照明施設も設置する。更なる増設の必要性についても検討していく。」

 

とご答弁をいただきました。

 

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それに対し、更なる議論と要望を私から。

 

スケートボードの禁止エリアや禁止施設があるという条項や、マナー向上のための働きかけを、公立・私立問わず、各中学校・高校・大学・専門学校等の教育機関とも連携を深め、周知徹底に努めていただきたいことを要望しました。

 

また、スケートボードパークは一度設置をしてしまえば、維持修繕費はほとんどかからないため、簡易な施設で良いので、禁止するのと同時に、許される場所を複数箇所、移動手段の限られる若者のために、周辺部を中心に設置していただくことを更なる要望としてお伝えしました。

 

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2、自転車の損害賠償責任保険加入の義務化について

 

平成27年に兵庫県で義務化されて以降、全国の自治体で、加入の義務や努力義務とする自治体が増え続けています。その背景は、自転車での事故による賠償金が時に1億円近くになることもあり、保険加入をしていない個人が賠償することが非常に難しいからです。

 

現在、本市においても、広島県においても、損害賠償責任保険加入の義務化はなされていませんが、現在の状況を鑑みたとき、事故の被害者、加害者の双方を守るためにも、早急に加入の義務化を進めていただきたく、本市や広島県において、この先義務化を検討されていくのか等、今後の状況についてお聞きしました。

 

他方で、自転車の運転マナーの悪さを指摘する声も私の元に届いています。

 

その声を基に、現状、子どもたちを含む市民の方々や、外国人の方々に対する、自転車の運転マナーの指導や啓発等の現状をお聞きしました。

 

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それに対し市長から

 

「保険加入の義務化については、県において県内全域を対象に、条例の早期制定に向け取り組んでいる。
義務化された際には、関係機関と連携し、自転車利用者や販売業者等への更なる周知徹底に取り組む。

 

自転車の交通ルールやマナーの指導については、児童に対しては、交通安全教室をほぼ全ての小学校で実施している。
中学校では、交通ルールの遵守や自転車事故の発生原因について学習している。
外国人技能実習生に対しては、市や警察が出前講座で自転車などの交通ルールの指導を行っている。
引き続き、保険の加入と交通ルールの遵守、マナーの向上について、指導、啓発に取り組んでいく。」

 

とご答弁いただきました。

 

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それに対し、更なる議論と要望を私から。

 

市民の方から、外国人の方々の自転車の乗り方に対する要望の声が複数届いています。

 

コロナ前は、本市在住の外国人の方々は年々増加し、60カ国、1万人を超えていました。

 

今後コロナが収束すれば、また同じ数の外国人の方々が在住する可能性が高く、その内の多くの方々が自転車に乗られます。
国が違えば、自転車に対する考え方や価値観、交通マナーや交通ルールが違います。60カ国いらっしゃるということは、60通りの考え方、価値観、マナーやルールがあります。

 

だからこそ、しっかりと学べるよう、外国人留学生のいる日本語学校や大学等の各教育機関との連携や、技能実習生のいる各企業との連携を深め、学習機会の創出を更にしていただくことを要望しました。

 

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3、成年年齢引き下げによる生徒や保護者に対する学習の機会の提供について

 

これまで20歳だった成年年齢が、民法改正により、今年4月1日から18歳に引き下げられ、高校3年生時に成年を迎えます。

 

18歳が成年となる一番大きな変化が、18歳になった瞬間から、親の同意が無くても自由に契約を締結できるようになることです。
民法では、未成年者が契約を締結しても、法定代理人、多くの場合親の同意がない場合、未成年者取消権を行使でき、契約を無効にすることが可能です。

 

このため、これまで未成年者は親の同意という仕組みによって強く保護され、悪質業者のターゲットになりえませんでしたが、今後18歳になった瞬間から悪質業者のターゲットにされ、契約被害の防止と救済ができず、悪質商法で多額の借金を抱えるという事案も発生する可能性があります。

 

その他にも18歳になれば、クレジットカードが持てたり、消費者金融からの融資を受けたりすることも可能となります。

 

また、高校3年生で18歳になると、これまでの保護者は保護者ではなくなるため、成年となった生徒が決めた進路には、保護者の同意が必要なく、親に内緒で大学進学を希望したり、退学したりする生徒も出てきます。
生徒が退学を申し出た場合、「保護者の同意がない」という理由で退学を許可しないことは法的に難しく、反対に、学校側が成年となった生徒に退学勧告したとき、その生徒がその場で承諾してしまうと、後で親がそれを覆すのは法的に難しくなります。

 

このように、18歳に成年年齢が引き下げられることで、様々なリスクが生じます。

 

これらのことは、一義的にはもちろん各家庭の中で教育をしていくべきところではありますが、とはいえ全てを家庭に委ねる課題ではないとも考えます。

 

高校進学を控えた中学校3年生の生徒やその保護者、加えて市立高校の生徒やその保護者へ、こういったリスク等の学習の機会の提供がこれから必須になると感じ、現状、そして今後の対応についてお聞きしました。

 

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それに対し教育長から、

 

「成年年齢引き下げの目的やリスク等を理解し、積極的な社会参加への自覚を育む学習は重要である。
今後、文科省の消費者教育アドバイザーを活用したり、弁護士をはじめとした専門家を招聘したりするなど、成年年齢引き下げに係る授業や研修に取り組んでいく。」

 

とご答弁をいただきました。

 

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それに対し、更なる議論と要望を私から。

 

この案件は、まだ多くの生徒、保護者、教員がそのリスクの高さに気づいていない案件であり、今後様々なところにそのリスクが波及する可能性があります。

 

そのことを踏まえ、各学校の管理職やPTAとも連携を取りながら、学習の機会の創出を進めてほしいと要望をしました。

 

またその際に、多忙な教育現場の負担とならないよう、弁護士等の法律の専門家を外部講師として委託をし、各学校へ派遣するなど、現場負担の少ない形での学習となるよう努めてほしいと併せて要望をしました。

 

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4、 スクールロイヤー制度の導入について

 

現在、教育界を取り巻く状況は目まぐるしく変化し、全国の教育機関でも、自己中心的で理不尽な要求をする保護者への対応が課題になっています。

 

時代の変化に合わせて、教育現場も変化していくことが喫緊の課題であり、現場で働く先生が、教育現場だけでの対応が非常に困難な場合に、すぐに弁護士等の専門家へSOSを求められるそういった環境づくりが大切だと考え、これまで何度か教育長へ質問をさせていただきました。

 

そんな中、文科省が全国の教育委員会に行ったアンケート調査で、76%が「法的な専門知識を有する者が必要」と回答し、教育委員会の組織内に弁護士を置き、相談しやすい態勢づくりを求める声が上がったことを受け、令和2年度から全国に約300名のスクールロイヤーを配置する方針を示しました。

 

一方で、文科省が配置するスクールロイヤーとは別に、東京都港区、富山市、岐阜市、大阪府、三重県、大分県では、市単位、県単位で独自に導入し、日々教育現場で起きる様々な問題に対して、情報を横断的、総合的に弁護士が検討し、問題点の発見や深刻化を防ぐための助言を行っています。
これにより先生方の負担が軽減し、先生方が子どもたちに向き合う時間に集中して、教育における専門性を発揮することを可能としています。

 

そういった観点からも、本市も独自にスクールロイヤー制度を導入してほしいとの願いを込めてお聞きしました。

 

この案件は、市内の複数の校長先生方からもご要望を何度もいただいています。

 

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それに対し教育長から

 

「スクールロイヤーの配置は、より迅速な相談体制に繋がると考えており、導入について検討していく。」

 

とご答弁をいただきました。

 

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それに対し、更なる議論と要望を私から。

 

スクールロイヤー制度の導入の議会本会議での要望は今回で3回目となりましたが、3回目にして初めて、「導入を検討する」とご答弁をいただき、導入に向け大きく前進したと感じ、とても嬉しく有り難く感じました。

 

その上で、導入するにあたっては、岐阜市が導入している方式、直接、管理職の先生たちが弁護士へダイレクトで相談できる体制づくりを要望しました。

 

併せて、まず試行という形で1人の顧問弁護士との契約で良いので、とにかく早期に導入していただき、仕組みを構築してくださることを要望しました。

 

早期実現をすることで、学校現場を守り、現場の先生たちが目の前の子どもたちにより集中して向き合え、より質の高い教育ができる環境整備を求めました。

 

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以上です。
長文を最後までお読みくださり、本当にありがとうございました。

皆様からのご意見・ご感想をお待ち申し上げております。